SRRAからの消費者保護への提言

総務省の登録修理業者制度とは、

電波の質に影響を与えるおそれの少ない箇所の修理を適正な手順で行う場合、登録者が適法に修理できるというものです。
「電波の質」に影響が無いと証明する為には特性試験を行わなければなりません。

登録・無登録業者はその証明及び確認(特性試験)をしていないにも関わらず消費者にサービス提供しています。
特性試験をせずサービスを提供するということは、違法か適法かを明らかにしないまま修理をするということです。

さらに、特性試験を行う際はF/Wアップデート毎に測定しなければ、
違法(不適合)な電波が検出される原因が工事設計の不合致なのか修理を行なったためなのか判断ができません。
つまり、初回の特性試験や年間数回の抜き取り試験だけでは証明には不十分なのです。
※iOS11の場合はアップデートだけで14回になります。
※測定器は必ず国が定める方法で校正を受けなければならず、校正を受けれない・受けていない測定器は無意味です。
※この基準での特性試験は当協会のみです。

SRRAでは登録した各機種を使いF/Wアップデート毎に特性試験を行うのに加え、
月単位の抜き取り試験を行い「電波の質」に影響が無い証明を行っております。
工事設計合致義務違反の事例

修理された中古端末を市場で購入された方は当協会にて特性試験を行うことで、
メーカーの工事設計合致義務違反なのか、修理又は販売した者が違法改造したのか。
違法な電波を発する端末の問題がどちらにあるのかを明らかにすることができます。

当協会から消費者の方にお知らせしたいことですが、
技術基準適合(技適)証明と工事設計合致義務は、それぞれに対する責任の所在が異なります。
技術基準適合証明は認証機関が行うもの、工事設計合致義務はメーカーに生じるものです。

電気通信機器の相互承認(MRA)において技適間違えのスマホがメーカー・輸入業者にて販売・流通をしている事実がございます。
そういったメーカー・輸入業者が工事設計合致義務を果たしているのか甚だ疑問です。
SRRAでは上述の疑問を確信に変えるため、特性試験を行い証明していくことが重要だと考えています。

SRRAとして総務省に対して一連の事を報告し、
是正処置を行わないのかを問い合わせていますが行政指導は為されていないのが現状です。

現状では総務省のお墨付きを得て不法行為を行い、
消費者を欺いて不当に利益を得ていると指摘されても仕方のない状況ではないでしょうか。

当協会としては特性試験の結果を公開し、制度の在り方を世間に問うていきたいと思っております。

消費者が安全に安心して通信機器を使えるようになる事を切に願っております。