登録修理業者制度・協会へのご質問

Q1:そもそもiPhone・スマホの修理は違法なんでしょうか?

A:はい。適法ではございません。
スマートフォンは特別特定無線設備であるため、修理・交換された場合は、
確認(特性試験)が必要です。
無線設備を修理する場合は機種ごとに付与された、
技術基準適合証明の表示(技適マーク)を除去しなければなりませんが、
iPhone・スマートフォンの場合は技適マークが電子表示のため除去することができません。
ですので、「表示の除去義務」が発生します。
そのため、登録修理業者制度に各機種を登録することによって、
各機種に技適の再付与ができ適法に修理が行えます。
特性試験を行い、技術基準に適合したことを確認できなければ違法改造となります。
違法に修理された端末を使用したユーザーは違法改造端末の使用者として100万円以下の罰金、
または1年以下の懲役の科刑対象となります。

✴︎追記:
登録修理業者・非登録業者を問わず、修理後の端末を特性試験を行うと技術基準適合に適合していない場合は、
「変更の工事」になります。「変更の工事」となった場合は技適の除去をしなければ違法になります。
しかし、試験設備導入してアップデート毎の特性試験を行わないと証明できません。
たとえ登録業者になったとしてとして試験設備を所有しない修理業者が1度の試験や年間1回の抜き取り試験で、
そんな証明はできません。

また、1機種のみの登録でその他の機種も登録できているかのように見せかけ別の法律に抵触している登録業者は、
適法に修理を行っていると言えるでしょうか。下記のマニュアルを熟読してよく理解しましょう。

※総務省:登録修理業者手続マニュアルはこちら

Q2:総務省の登録修理業者制度とは何でしょうか?

A:2015年4月に施行された、スマートフォン等の無線機器修理に関わる法制度です。
メーカー以外の修理業者が修理や交換を行う事例が増加し、
修理を行なった端末が適法に運用されているのか不明確である状況を受け制度化されました。
iPhoneやスマートフォン等の特別特定無線設備は、
電波法・電気通信事業法の適用を受ける機器です。
修理事業者は上記の二つの法律上の技術基準に適合する場合には、
総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度を導入しました。
現状では総務省に登録した内容のみが適法に修理できる範囲と言えます。
登録修理業者制度には修理する各機種・各修理箇所を登録しなければいけません。
総務省:登録修理業者制度

追記:現在、登録修理業者制度を悪用し1機種だけ登録しその他機種は違法状態でサービス提供されている登録業者もいます。
何度も数年かけて総務省には報告をしています。当協会が把握するだけで十数社が登録後の抜き取り試験を行なっていない。
または、申請内容に不備がある・認証機関の特性試験でその試験担当者から「顧客を登録させるための試験結果を出している」
という証言・言質が取れており問題提起を総務省に行なっております。早急な立ち入り検査を行うように申し入れを行っております。

Q3:総務省:登録修理業者制度は総務省大臣の認定・認可・認証・許可なんですか?

A:いいえ。間違いです。登録修理業者制度マニュアルにもございますが、総務省・総務大臣の認定・認可・認証・許可等の表示は誤りです。景品表示法の不当表示・優良誤認等にあたります。登録修理業者制度に基づき登録を受けた修理業者であることをサイト等で表示(どの機種を登録しているのか)や説明(どの箇所を修理するのか)することが適当です。が1機種・1箇所の登録でその他機種も登録しているように消費者に誤認させることは該当制度の欠陥で制度とは別の犯罪です。
こういう案件をご指摘の場合は下記の消費者庁のホームページから景品表示法違反のフォームで情報提供もできます。
※総務省:登録修理業者手続マニュアルはこちら
※景品表示法違反被疑情報提供フォーム

Q4:登録修理業者で修理した場合は問題がないの?

A:いいえ。最近はそうとは言えません。
試験設備は高額になるので試験環境を構築している業者は一部を除いてありません。
総務省の基準が曖昧なため、年間1回ほどの抜き取り試験では技術基準に適合しているのか判断できません。
そのため、当協会では校正された試験設備で各機種ごとにF/Wアップデート毎や毎月の抜き取り特性試験で協会員の適法性を担保しております。

事例として古い測定器(CMU200)で測定器メーカーに古い部品がないので校正できないものを、
店舗に置くことで登録をされていて、
実際には測定器を店舗に置いていない状況で虚偽の登録を受けている業者やがいます。
又は、ほとんどの業者は古い機種を1機種だけ登録してその他機種も登録しているように見せかけ消費者を騙している業者までいます。そのことから言うと登録業者が法律を理解しながら消費者を欺いているのは明らかです

登録修理業者制度では修理する端末を全て登録することになっております

※業界健全化の活動をご覧ください。
※総務省:登録修理業者手続マニュアルはこちら
※登録修理業者リスト検索

Q5:特性試験だけ依頼できるの?日数はどれぐらいかかるの?

A:はい。特性試験だけ1機種から可能です。10営業日で試験致します。
※特性試験委託サービスはこちら
※利用規約をご確認ください。
※登録修理業者制度は修理する全ての端末を登録しなければなりません。

Q6:SRRA協会の登録修理業者制度への登録や特性試験の実績はありますか?

A:はい。御座います。当協会の試験設備で他団体の入会されている企業・単独で申請を行っている企業の特性試験もすでに行っています。当協会では複数機種の修理を適法に行うために入会された個人・法人にサポートや特性試験を行っております。特性試験については制度に特化した試験については当協会の実績がいちばん多いと思います。
協会員一覧はこちら

Q7:SRRAに入会すると書類作成・申請サポートはしてもらえますか?

A:特性試験は会員価格で提供します。総務省・認証機関と協議し検討した試験項目で特性試験結果を元とする申請書類作成や登録申請サポート・申請書類に於ける抜き取り試験を致します。適法に修理事業に行う上で必要な法律を踏まえて指導させて頂けます。当協会だけのメリットですが、申請書類の作成から特性試験までワンストップで対応できます。
お気軽にお声掛けください。

Q8:無線設備の試験設備はどういうものですか?

A:ローデシュワルツのCMW500等になります。計量法に基づく校正を行った測定器で特性試験を行います。
試験設備の概要はこちらとなります。

Q9:特性試験をクリアした修理部品(パーツ)の購入先を紹介可能でしょうか?

A:はい。ご紹介は可能です。修理部品の品質や「電波の質」に影響を与えていない確認や証明を特性試験で行った修理パーツの購入先ご紹介できます。F/Wアップデート毎に特性試験を行い「電波の質」を担保しております。

Q10:個人事業で登録修理業者制度に登録して適法に事業が行えるのか?

A:はい。もちろん、可能です。当協会SRRAでは該当制度では初の個人事業主で登録を可能としました。個人事業主でも複数機種・箇所を総務大臣に登録して事業運営をされています。個人事業主の修理業者が無登録で行っている訳ではございません。法令遵守をして営業されていない方が多くいるのは事実です。
SRRAの協会員の声をご覧ください。

Q11:現在、某チェーンの加盟店ですが登録修理業者制度に本部が登録しないので自社で登録したいのですが可能でしょうか?

A:はい。可能です。契約関係があると思いますが適法に事業を行おうとするのは当然・必然だと思います。運営母体に関係なく自社で登録申請を行う為の特性試験を委託して頂くことは可能です。SRRA 当協会に加入して頂き登録申請サポートを行うことも可能です。※NDA秘密保持契約が必要になります。
※特性試験委託サービスはこちら
※入会案内はこちら

Q12:適法に修理事業を行いたいので現在の加盟店契約を解除したいので協力して頂けないか?

A:いいえ。最近もっとも問い合わせが多いのですが、SRRA 当協会は消費者保護を目的とした団体なので加盟店契約を解除する協力は致しません。ご相談頂ければ、関係各所・監督官庁に連絡または申し入れ等などはさせて頂きます。現在加盟契約先の修理手順書等で指定された方法・手順・修理部品(パーツ)での特性試験は可能です。不適合の場合は別途ご相談ください。
※特性試験委託サービスはこちら

Q13:修理関係の団体を運営していますが、試験設備がないので特性試験ができません。外部試験委託先になってもらえませんか?

A:はい。可能です。総務省と協議の上、士業の方や他団体の外部委託先の契約を結んで登録申請時のエビデンスを出せるようになりました。ご相談頂ければ特別な価格にて特性試験・試験レポートを団体独自の仕様で制作致します。
問い合わせはこちら

Q14:制度に登録後、登録業者を維持する場合にはどうすればいいでしょうか?特性試験は継続的に必要ですか?

A:はい。必要になります。制度に登録した機種を継続・維持する為に定期的な特性試験を行わなければなりません。
登録機種が多く且つ定期的な試験を行っている唯一の協会となっております

実際には外部試験先が変更になっても変更申請や定期的な試験を行わない登録業者も存在します。
監督官庁の総務省に問題がありますがそういった事業者・協会があることは総務省にも報告いたしております。
外部試験委託先がデータ偽装を行いあたかも技術基準に適合しているように見せかけている場合もありますのでご注意ください。