登録修理業者制度向けスマホの特性試験委託サービスとは
本サービスは登録修理業者制度に登録する修理事業者向けの特性試験委託サービスです。
スマートフォン(スマホ )は特定無線設備なので確認のための特性試験(測定)が必要です。
登録修理業者制度では電波法にて「電波の質に影響を与えない」ことを証明しなければいけません。
総務省が公開しているマニュアルでは下記のような表記がされています。
<一部法令より抜粋>
登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った特別特定無線設備は、
修理後も電波法第三章の技術基準に適合していることを登録修理業者が自ら確認していることから、
当該特別特定無線設備に付されていた技術基準適合証明等の 表示を引き続き表示することができます。
(電波法第 38 条の 44 第 3 項)
総務省:登録修理業者手続マニュアルはこちら
修理方法書に従って修理及び確認=特性試験となります。
何を持って確認なのか。
校正された試験設備で特性試験を実施し技術基準に適合していることを、
証明することが確認することとなります。
ですので、特性試験を行う際は事業者の選択として特性試験を全部委託・一部委託・事業者で行うこととなります。
無線機器の特性試験設備は高額になることや特性試験設備の校正をしなくてはいけないので、
特性試験の環境を揃えるのは不可能です。
一部では制度登録に必要な費用として、業界団体への入会費用・サポート費用、
電波法・電気通信事業法分の登録の申請手数料(印紙代)といった記載のある情報が公開されています。
しかし、もっとも重要な制度でいう確認のための特性試験費用が別途必要であるということにはあまり触れられていません。
その為、違法な状態・虚偽の申請で事業者は営業を行うしかありませんでした。
消費者保護の観点から適法で修理事業が行える事業者を増やしたいと思い、
当協会に入会せずに特性試験だけを行えるようにしました。
認証機関と同等の試験設備を用い端末の特性試験を行います。
当協会は認証機関・総務省と協議の上、
適法に修理事業を行うための試験を広く一般に提供できるように致しました。
制度申請に必須な特性試験を低価格で確かなエビデンスをご提供できます。
※特性試験委託のご依頼は1機種から可能です。
※試験設備についてはこちらをご確認ください。
※利用規約をご確認ください。
無線機器(スマホ)の特性試験ご依頼の流れ
特性試験費用及び試験期間
お問い合わせください。
※修理前・修理後の2回特性試験が必要です。
※当協会では端末のF/Wアップデート毎に試験をしています。
※特性試験を実施するお時間は10営業日となります。
重要事項
- 本サービスでご提供する試験結果は登録申請時に有効なレポートとなることを保証するものではございません。
- 制度登録時の申請内容により試験項目が異なります。
- 本サービスは試験項目の絞り込み・コンサルティング・申請代行を行うものではございません。
- 修理前・修理後の試験は同一端末での試験となります。※IMEIにより判別致します。
- IMEIの異なる端末でご依頼された場合、別途試験費用が新たに発生致します。
- 当協会とご依頼者様間で、試験委託契約書及び秘密保持契約書を締結致します。
- 試験結果報告書、その他作成する書類はデータ納品となります。
- 試験時に不適合の測定値が検出された場合は試験を中止することがあります。
- 上記の場合でも試験費用はご負担頂きます。
- 本サービスへのご依頼後いかなる場合も費用のご返却は致しかねます。
- 本サービスご利用時に発生する送料は別途ご負担頂きます。
- 当サービスの試験レポートは試験依頼者が登録申請時のみに使用を許可致しております。
- 試験依頼者以外が登録申請に使用した場合は総務省に報告の上、損害賠償請求を請求いたします。
《免責事項》
当協会は、提供するサービスの利用により発生した依頼者の損害等に対し、
本協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても
損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
特性試験のお申込み及びお問い合わせ