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※総務省のホームページの登録修理業者制度をよく熟読してお問合せください。

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    メッセージ本文 (登録についてお困りの事項、ご質問など)

    登録修理業者制度に登録せず修理を行うと、技適表示の除去義務違反になり50万円以下の罰金に処されるとご存知ですか?(必須)

    はいいいえ

    登録修理業者以外の修理業者が、携帯電話端末を修理(ガラス・液晶・バッテリーの交換等)、変更の工事(修理)を行った場合は、技術基準適合証明等に係る表示、いわゆる技適マーク等を除去しなければいけないことを知っていますか?(必須)

    はいいいえ

    登録修理業者制度に申請する際には、登録修理業者として修理しようとする、すべての修理箇所・端末を機種毎に登録する必要があることはご存知ですか?(必須)

    はいいいえ

    メーカー及び登録修理業者以外で修理を行うとお客様が1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金・特に通信事業を妨害した者には、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金を受ける危険があることはご存知ですか?(必須)

    はいいいえ