SRRA協会設立の背景

設立の背景

近年のスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスの急速な普及に伴い、
従来の端末製造メーカーが行う預かり修理ではなく、「即日で」「安価で」「データを残したままで」といったユーザーニーズに対応した製造業者以外の第三者である街の修理業者が修理や交換を行う事例が多くみられるようになりました。

その一方で、法令や安全性を無視した修理業者が修理をすることにより様々な事故・事件も発生してきました。

また、第三者が携帯電話端末を修理することによって、
修理後の携帯電話端末(特別特定無線設備)の性能が電波法で規定している技術基準に適合するかどうか、また修理後の(特定端末機器)としての性能が電気通信事業法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。

そこで2014年、電波法及び電気通信事業法の一部改正をする法律が成立し、「登録修理業者制度」が2015年4月から開始されました。
これによって、これまではっきりと定められていなかった携帯電話・スマートフォンなどの修理について、端末製造メーカー以外の業者が修理可能な範囲が明確化されることになりました。

端末メーカーやその委託先の修理業者以外の業者は、総務大臣に登録を行えば、画面割れの修理や内蔵バッテリ交換といった、電波特性などの技術適合基準の変更を伴わない修理ならば行うことができるようになります。
また、この制度によって修理された機器であれば、使用するユーザーも電波法違反に問われることはなくなります。

ただし、「登録修理制度」に登録を行うには「登録修理業者規則」に基づいた登録申請が必要であり、この登録を満たすには「修理の手順」、「修理の確認の手順」、「修理の確認に使用する測定器その他設備の管理」、「測定器その他設備の較正の計画」、「測定を委託する場合はその取決めの内容」等、「街の修理業者」にとっては、登録・登録維持に際してコストも含め申請手続きが高いハードルとなっているのが現状であり、制度開始以来登録を受けた業者や受けようとする業者があまり出てきていないという事実がそのハードルの高さを物語っていると思われます。

そこで当協会では登録修理業者制度に基づく携帯端末修理事業の健全な発展を目的とし、目的達成のために制度への登録業者を1社でも多く、早期にしかもコストを軽減しつつ行えるように活動してまいります。

外部リンク

電波法に基づく登録修理業者制度
電気通信事業法に基づく登録修理業者制度